介護保険住宅改修費の支給制度について

介護保険住宅改修費支給ってどんなもの?

世田谷区では要介護認定または要支援認定を受けた介護保険の被保険者のうち、居宅で介護を受ける方が手すりの取り付け等、厚生大臣の定める種類の住宅改修を行ったときには、その工事費を一旦全額負担した後、住宅改修費の支給を申請し、適切な工事内容と認められた場合、その支給を受けることが出来ます。

対象になるのはどんな人ですか?

要介護認定または要支援認定を受けた介護保険の被保険者のうち、居宅で介護を受けている方。 住宅改修の着工日の時点で、要介護認定または要支援認定を受けていることが必要です。

実際にどんなことが支給対象になりますか?

大きく別けて、6項目が支給対象になります。

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止や、移動の円滑化のための床または、通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 洋式便器等への便器の取り替え
  • その他、以上の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

支給される限度額は?

支給限度基準額は一住宅につき20万円までで限度額以内での9割を区が負担します。
また、支給限度基準額に達するまでは、複数利用可能で、要介護状態が3段階以上上がった場合、さらに支給限度基準額まで支給可能になります。

改修箇所別一覧表

改修箇所

給付対象工事 対象工事外

玄関外部
(玄関ポーチ)

外壁に手すり設置・引違戸に取替
コンクリートスロープ・床タイル張替
足元灯設置

玄関内部

廊下、玄関に手すり設置・式台設置
玄関ホールフローリング、タイル張替
段差解消機設置
腰掛台設置

トイレ

ウォシュレット洋式便器に取替
引戸に取替・手すり設置
床CF(=クッションフロア。ビニール製の床材)張替
手洗い器設置
収納棚設置
暖房機設置

階段・廊下

階段、廊下に手すり設置
床フローリング張替・引戸に取替
三角スロープ設置
足元灯設置

浴室

内壁に手すり設置・床タイル張替
引戸に取替
(水栓金具取替共)
腰掛台、収納棚、
化粧鏡設置

廊下階段玄関内玄関外寝室トイレ

 

 
 

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